マンション内装リフォーム
増築以外は何でもできる?
マンションのリフォームは一戸建ての場合と比べ、様々な制約があります。
例えばマンションの住民全員が使う共有部分は、勝手にリフォームすることができません。床材を替えることは基本的に問題ありませんが、マンションによっては下の階への騒音の問題から床材が指定されていることがあります。マンションの場合、各階に給排水の配管が通っていますが、この配管の位置を動かすことができません。給水や給湯は比較的自由になるものの、排水管にはある程度の勾配が必要で、それによって水回りの位置変更を伴うリフォームが難しくなります。
注意するのはプランニングに関することだけではありません。マンションの場合は工事中の騒音やほこりなどの影響も大きいため、リフォームをおこなう際はあらかじめ近隣住民に了承を得ることが必須といえるでしょう。両隣だけでなく上下階の方にも挨拶をしておくようにしてください。
◆『専有面積』(せんゆうめんせき)
分譲マンションなどの区分所有建物において、それぞれの区分所有者が単独で所有している建物の部分のことを「専有部分」と呼びます(区分所有法第1条・第2条)。この専有部分の床面積が「専有面積」です。
従って、専有面積とは「区分所有者が単独で所有している専有部分の床面積」のことで、具体的には各住戸の内部空間の床面積を指しています。
分譲マンションの販売広告では一般的に「専有面積60平方メートル、他にバルコニー5平方メートル」のように床面積を表示していることが多いです。バルコニーは専有面積から除外される扱いとなりますが、これはバルコニーが一見それぞれの住戸に付属しているように見えますが、法律的にはバルコニーは「共用部分」とされているからです。
なお区分所有建物の場合、専有面積には「内法」と「壁心」という2種類の計算方法が存在し、両者の計算方法による専有面積の大きさは異なったものとなるので注意しましょう。